土地の境界

今日は土地の境界について

多くの方は新たに土地を購入して家を建てます。不動産情報を見ながら土地を探している方も多いのではないでしょうか。土地の大きさや形、隣地の家や敷地前の道路の状況などなど。あるいは小学校や周辺の商業施設などを最初に条件として選ぶ方が多いのではないでしょうか。

土地の面積や境界は不動産登記がされていて、土地の測量図、登記簿(登記事項証明書)などの形で法務局で登記管理されています。土地を購入すると前の所有者から所有者の変更が手続きされ、公的な書類でも自分の所有となるのです。

しかし、ここで意外と見落としてしまうのが、購入した現地のお隣の方との境界や道路との境界です。不動産売買だから大丈夫!と思っていてもお隣との境界杭の無い土地や測量図が無かったり、登記の時期が古く、実際の敷地と面積や形状が異なる場合もそう少なくはありません。

時には土地の状況は現況のままの登記簿面積での土地契約となっていたり、、、 。            そうすると実際の自分の土地がどこまでかわからないなんてことに。。。

いざ家を建てようとした時も道路との境界が解らず測量・立会協議が必要になり、予定外の費用が掛かったり、お隣との境界杭が無く外構工事の時に困るなど、予期せぬ所で困ることもあります。それに、後々お隣の方とトラブルになるのも嫌ですよね。

土地の購入を決める時には現地の土地の状況と一緒に境界がどこなのか、杭やプレートが土地にあるかなども確認してみてください。

 

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