住宅を建て替える際の注意点

ご自宅の老朽化や家族構成の変化、老後に安心して暮らせる住まいを実現するためには、今のお住まいを建て替えることも選択肢の一つとなります。ここではご自宅を建て替える際の注意点をご案内いたします。

建て替えとリフォームの違い

建て替えとは既存の住まいを解体し、そのあとに新築の住まいを建てる事です。全く新しい住まいを建てられる為、施主様のご希望をかなえ、これまでに住んでいた家の不満を解消した理想の住まいを実現できます。 その一方、不満を解消するという点ではリフォームで、問題となっている箇所をピンポイントで改善させるケースもあります。リフォームは住宅の一部の改修で済むため、費用を安く抑えることが出来る一方、改修が住まいの一部にとどまる為、不具合が生じるたびに改修が発生し、住まい全体の改修総額ではリフォームの方が高くなる場合がございます。

解体費用と近隣に対する配慮

既存の建物の解体費用は出来るだけ安く済ませたいもの。一般的に木造一戸建ての場合、解体費用は一坪あたり5万円が相場と言われています。ただし、地中など目に見えない部分などに残置物がある場合、解体費用は想定を上回る場合があるので注意が必要です。
また、解体業者の選定に失敗すると、近隣の住民への配慮に欠けトラブルに発展することがあります。その点、実際に建築を依頼する工務店から紹介された解体業者であれば、解体後の建築や入居後の定期メンテナンスなど末永く施主様とお付き合いをする必要があるため、比較的近隣住民への配慮が行き届いているケースが多いと言われています。
なお、全てを解体業者に任せるのではなく施主様自らが、不用品や新居で使う予定のない家財道具をご自分で処分することで、解体業者から請求される産業廃棄物処分費を減らす事ができる場合があります。

地盤調査と地盤改良

建て替えは、これまで住んでいた場所に新築する為、地盤調査が不必要に思われることがあります。しかしながら、建て替えの場合でも地盤調査は必要になります。
そして、地盤調査に基づき地盤改良がおこなわれます。地盤改良を必要としないケースはほとんどないため、地盤改良は必須と考えて予算を想定しておくのが良いでしょう。

法律改正に伴う建築条件の変更

今まで住んでいた場所に新たに家を建てるといっても、これまでの敷地と同じ面積に家を建てられるとは限りません。場合によってはこれまでより狭い面積に家を建てなくてはならない事があります。その理由は主に現在お住まいの家を建てた後に、法律の改正が行われた場合です。
1970年に全国的に行われた都市計画(通称「線引き」)にはじまり岩手では何度も都市計画の改正が行われてきました。建て替えをする際には新たな法律に適した建築を行わなければなりません。
建て替えを行う前に、今住んでいる土地の土地計画がどのようなものか、具体的には建て替えが可能な地域か、接道義務の状況や道路から外壁や壁面線を後退させなければならないかなどを調べる必要があります。

給水管の直径

近年の住宅では洗面やトイレを複数設ける事があります。その場合問題となるのが給水管の直径です。水回りの設備が増える事で以前よりも高い水圧が必要となります。以前の給水管は13mmが主流となっていましたが、多くの水回りの設備に対応し、高い水圧を確保するためには水道管の直径を20mmのものに替える必要が出てきます。その工事費用も建て替える際の負担になる場合があるのであらかじめ注意しておきましょう。