「相続時精算課税制度」という贈与の方法

岩手の高断熱住宅

こんにちは営業のYAGIです。

本日は「相続時精算課税制度」という贈与の方法について少しだけご説明します。

 相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度とは、贈与税の制度のひとつで、父母または祖父母から20歳以上の子や

孫に対して財産を贈与した場合に選択できます。この制度を利用して贈与した財産と納税額は

贈与した人の相続発生時に精算(加算)されますので、贈与から相続までつながった申告制度

です。

 制度の特徴

・財産の種類や価額、贈与回数は問わない

・累計で2500万円までの財産の贈与には課税されないが、必ず贈与税の申告をする必要がある。

・贈与が累計で2500万円を超えた場合は、一律20%の税率で贈与税が課税される。

・贈与した人に相続が発生した場合、この制度により贈与した財産は相続財産に加算される

一方、納付した贈与税は、相続税から控除される。

・年間110万円の控除が受けられる原則的な贈与税の制度(暦年課税)は使えなくなる。

 適用対象になる人

贈与側・贈与をする年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母

(住宅取得資金を2021年12月31日までに贈与する場合は、60歳未満でも可能)

受贈側・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子や孫

 手続きの仕方

贈与を受けた子や孫が、翌年3月15日までに書類を税務署へ提出します。

 

最後にまとめると「相続時精算課税制度」を利用するメリットは?

・2500万まで贈与税の納税無しに贈与可能

原則的な贈与では、年間110万円を超えると贈与税がかかりますが、この制度を選択

すれば多額の財産を一度に贈与することが出来ます。

デメリットは?

・原則的な贈与制度(暦年課税)には戻れない。

この制度を利用した後に、「やっぱり前の制度の方がよかったなぁ」と思っても

戻る事は出来ません。すなわち、110万円まで無税で現金を贈与することも出来なく

なります。

以上、「相続時精算課税制度」を簡単にまとめてみました!

 

 

 

 

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