住宅ローン減税 ~2026年度税制改正~

岩手の高断熱住宅を提案する大共ホームの画像

2025年12月19日、与党が2026年度税制改正大綱を発表しました。現行の住宅ローン減税の適用期限は2025年12月31日をもって終了となるところ、適用期限が5年間延長され、その内容が変更されることとなりました。

住宅価格の高騰やライフスタイルの変化などを受けて、子育て等世帯にはさらなる控除の上乗せがなされることとなりました。また、住宅ローン減税の適用要件となる床面積基準も50㎡以上から40㎡以上に拡充され、適用対象が広がることとなりました。

 

新築住宅の取得に係る住宅ローン減税(2026年~2030年入居)

 

住宅ローン減税は、住宅ローンの年末残高(所定の借入限度額を上限)に控除率(一律0.7%)を乗じた額について、所得税(住民税)から税額控除される仕組みです。適用対象者の所得要件(収入ではなく合計所得金額の要件)は、2,000万円以下とされています。

まず、対象となる住宅の床面積基準。床面積は原則として50㎡以上が適用要件であり、ここにいう床面積は登記される面積を指します。なお、40㎡以上50㎡未満の住宅も適用対象となりますが、この場合は、控除期間のうち、所得税の合計所得金額が1,000万円を超える年は住宅ローン減税による控除が適用できないという制限がつきます。

具体的な税額控除額は次のとおり算出します。

 

税額控除額=年末時点の借入残高(借入限度額を上限)×控除率0.7% →控除期間にわたり、毎年税額控除

まず、「控除期間」。これは入居後、何年間にわたって住宅ローン減税の税額控除が受けられるかという期間であり、「13年間」とされます。

では、新築住宅取得の場合の「借入限度額」を確認しましょう。

 

借入限度額 2026年~2027年入居 2028年~2030年入居
長期優良住宅・低炭素住宅 4,500万円 4,500万円
5,000万円 5,000万円
(50㎡以上かつ、子育て等世帯(※2)) 50㎡以上かつ、子育て等世帯(※2) )
ZEH水準省エネ住宅(※3) 3,500万円 3,500万円
4,500万円 4,500万円
(50㎡以上かつ、子育て等世帯(※2)) (50㎡以上かつ、子育て等世帯(※2))
省エネ基準適合住宅(※3) 2,000万円
3,000万円
(50㎡以上かつ、子育て等世帯(※2)

 

2050年カーボンニュートラルの実現の観点等から、現行の制度と同様、認定住宅(認定長期優良住宅および認定低炭素住宅)、ZEH(ゼッチ)水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅について、それぞれ借入限度額が上乗せされる仕組となっています。また、「子育て等世帯(「19歳未満の子を有する世帯」(子育て世帯)または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」(若者夫婦世帯))」(※2)かどうかにより、借入限度額が異なります。ただし、前記の床面積基準のうち、40㎡以上50㎡未満の場合は、子育て等世帯であっても借入限度額の上乗せは適用されないこととされています。

 

なお、2030年度以降新築される住宅はZEH水準の省エネ性能が確保されることを目指すとされ、今後、省エネ基準の段階的な引き上げが予定されています。そのため、2028年以降の入居の場合、現行の省エネ基準にあたる「省エネ基準適合住宅」については原則として住宅ローン減税が受けられないこととなります。具体的には、2028年以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が2028年6月30日以前のものを除く。)、または建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が2028年7月1日以降のものについては、ZEH水準省エネ基準を満たさなければ住宅ローン減税が受けられないこととされました。