こんにちは営業のYAGIです。
本日は「相続時精算課税制度」という贈与の方法について少しだけご説明します。
相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税制度とは、贈与税の制度のひとつで、父母または祖父母から20歳以上の子や
孫に対して財産を贈与した場合に選択できます。この制度を利用して贈与した財産と納税額は
贈与した人の相続発生時に精算(加算)されますので、贈与から相続までつながった申告制度
です。
制度の特徴
・財産の種類や価額、贈与回数は問わない
・累計で2500万円までの財産の贈与には課税されないが、必ず贈与税の申告をする必要がある。
・贈与が累計で2500万円を超えた場合は、一律20%の税率で贈与税が課税される。
・贈与した人に相続が発生した場合、この制度により贈与した財産は相続財産に加算される
一方、納付した贈与税は、相続税から控除される。
・年間110万円の控除が受けられる原則的な贈与税の制度(暦年課税)は使えなくなる。
適用対象になる人
贈与側・贈与をする年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母
(住宅取得資金を2021年12月31日までに贈与する場合は、60歳未満でも可能)
受贈側・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子や孫
手続きの仕方
贈与を受けた子や孫が、翌年3月15日までに書類を税務署へ提出します。
最後にまとめると「相続時精算課税制度」を利用するメリットは?
・2500万まで贈与税の納税無しに贈与可能
原則的な贈与では、年間110万円を超えると贈与税がかかりますが、この制度を選択
すれば多額の財産を一度に贈与することが出来ます。
デメリットは?
・原則的な贈与制度(暦年課税)には戻れない。
この制度を利用した後に、「やっぱり前の制度の方がよかったなぁ」と思っても
戻る事は出来ません。すなわち、110万円まで無税で現金を贈与することも出来なく
なります。
以上、「相続時精算課税制度」を簡単にまとめてみました!
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