見えない住宅性能、次なるステップへの試み

高断熱サッシの性能試験の画像

断熱等級6,だとか7だとか、耐震等級など、視点を変えて深堀りし始めると、線状の熱損失、線状の強度不足、線状に存在するリスクは計算されないという矛盾に行き着くことがあります。計算上存在しないものとして扱われるからと言って無いことにはならない。

実性能が良ければそれでいいじゃない。計算を下回るわけではないのだから。

と自分に言い聞かせてきたけど、それもまた自分の中の矛盾だよなと気づく時がくるものです。

4年ほど前、当社で扱っているドイツサッシの性能試験を行ったことがあります。

ドイツサッシの性能試験した北総研の画像

場所は北総研。

高断熱サッシの性能試験の画像

試験の事前相談から始めて試験方法、試験体の製作まで自社で行いチェレンジしたものの、ずっと感じてたことは、

田舎の一工務店がやることではないよなってこと。でした(笑

でも、それぞれの試験方法を見学していると、試験前に試験体をどのようにセットすべきか、そして試験でチェックされるポイントはどこなのか、など知ることができたのは、試験結果以上の学びになったのは自分的には大きな成果かなと思っています。

そして、あれから4年。
新たな試験?に挑戦しようとしています。それはJISなどにより決められた試験方法にはない評価方法を模索しなければなりません。

そのルートとして候補にあがったのが、特別評価方法認定というものです。

但し、それができるかどうかはまだわからない。

以下に、そのしくみの要約をコピペします。

特別評価方法認定の制度的枠組み

   住宅性能表示制度においては、表示すべき性能の評価は「評価方法基準」に基づいて行うことになっていますが、特別な構法を用いた住宅の評価や、超高層建築物の構造計算方法に基づく評価を行う場合など、評価方法基準に定められていない特別な方法については「評価方法基準」を補完するものとして、国土交通大臣が別に認定をおこなうこととなり、これを特別評価方法認定といいます。この認定の対象は、「特別の建築材料に応じて評価する方法」、「特別の構造方法に応じて評価する方法」、「特別の試験方法を用いて評価する方法」又は「特別の計算方法を用いて評価する方法」と規定されています。この「評価する方法を認定する」というのは少々わかりにくい表現ですが、「個別に新たな評価方法基準を設定する」と言い換えるとイメージしやすいのではないでしょうか。
   この認定の審査のためには、事前に分析や試験、測定などによる審査を行う必要があり、法令上これを単に「試験」といっております。この「試験」については、国土交通大臣の指定を受けた専門的機関(登録試験機関)が行い、その「試験」の結果について、証明書を交付することとなります。その後、特別評価方法認定を取得しようとする者は、その機関が交付した証明書を添えて国土交通大臣に特別評価方法認定の申請を行うこととなります。
 
この試験を経験済みの試験機関である北総研でと、ずっと考えていたのですが、調べて行くと、私の目論見から外れ、この制度の登録試験機関に入ってないことが発覚。

そこで新たな試験機関選びから始めることに。

これまでの特別評価方法認定一覧リストを見ると、これまた

地方の工務店がやることじゃないのでは?だいそれてないか?と思えてきます(笑

正直、評価方法認定を受けられるかどうかはわからない。でもやるなら認定は受けられずとも最低限、「試験結果で性能を証明する」までは目指したいですよね。